【勤務医にオススメ】驚異の全額所得控除84万円を使う方法
確定申告の季節がやってきました。
全額所得控除となる節税方法は少ししかありません。
そのなかで、法人を作らないとできないものが、小規模企業共済です。
毎月最大7万円が所得控除になります。
サラリーマンのなかでも所得の高い勤務医の方であれば、税率33%で28万円、税率25%でも21万円が所得控除、つまり所得税がやすくなります。
しかし、この小規模企業共済に加入するためには会社の役員になる必要があります。
しかも、登記簿に記載してある必要があります。NPOや社団法人などでは不可能で、株式会社や合同会社などの営利法人である必要があります。
勤務医であれば、会社の役員ではない…で終わりではありません。
それなら、会社を作ってしまえばいいのです。
きちんと活動している会社であれば問題ありません。
複数人で会社を運営すれば運営コストは安く済みます。
もしご興味があれば↓からお問い合わせください!